訪問管理栄養士による訪問栄養食事指導
保険を使って訪問栄養食事指導を実施する場合
公益社団法人 兵庫県栄養士会 栄養ケア・ステーションにご連絡いただくと、担当できる管理栄養士を紹介します。管理栄養士はクリニックと契約し、クリニックから訪問・報酬請求をします。
令和2年診療報酬改定・令和3年介護報酬改定後、主治医と都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションとの契約により、栄養ケア・ステーション所属の管理栄養士が訪問栄養食事指導を行った場合も主治医が報酬請求をすることが可能になりました。
保険適用ができない場合
自費での訪問も可能です。担当できる栄養士をご紹介しますので、公益社団法人 兵庫県栄養士会 栄養ケア・ステーションにご連絡ください。
訪問栄養食事指導の種類
管理栄養士による居宅療養管理指導
適用保険 | 介護保険 |
算定額 | 544単位[1](524)/486単位[2](466)/443単位[3](423) ※[1]は在宅療養者 ※[2]は単一建物居住者が2~9人[3]は10人以上 |
実施内容 |
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対象者 | 第1号被保険者(65歳以上)または第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で、要介護認定を受けた方。 通院または通所が困難な利用者で、厚生労働大臣が別に認める特別食を提供する必要性があると医師が認めた場合、または当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合に対象となります。指導対象は患者または家族などです。 |
対象疾患 | 腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、すい臓食、脂質異常症食、痛風食、心臓疾患などに対する減塩食、特別な場合の検査食(潜血食、大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残渣の少ない調理済み食品を使用した場合)、十二指腸潰瘍に対する潰瘍食、クローン病および潰瘍性大腸炎による腸管機能の低下に対する低残渣食、高度肥満食(肥満度が+40%以上またはBMIが30以上)食、高血圧に関する減塩食(食塩6g以下)、経管栄養のための流動食、嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む)のための流動食、低栄養状態 |
給付限度 | 月2回まで |
( )内の算定額は、主治医診療所と都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションとの契約による訪問栄養食事指導を実施した場合に適用されます。
在宅患者訪問栄養食事指導
適用保険 | 医療保険 |
算定額 | 530点[1](510)/480点[2](460)/440点[3](420) ※[1]は在宅療養者 ※[2]は単一建物居住者が2~9人[3]は10人以上 |
実施内容 |
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対象者 | [1]、[2]、[3]に該当する通院が困難な患者で、厚生労働大臣が別に認める特別食を提供する必要性があると医師が認めた場合に対象となります。指導対象は患者または家族などです。 ※医療保険に加入していて介護認定も受けているものは、介護保険の居宅療養管理指導を優先する。 |
対象疾患 | 腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、すい臓食、脂質異常症食、痛風食、心臓疾患などに対する減塩食、特別な場合の検査食(潜血食、大腸X線検査・大腸内視鏡検査のために特に残渣の少ない調理済み食品を使用した場合)、十二指腸潰瘍に対する潰瘍食、クローン病および潰瘍性大腸炎による腸管機能の低下に対する低残渣食、高度肥満食(肥満度が+40%以上またはBMIが30以上)食、高血圧に関する減塩食(食塩6g以下)、フェニールケトン尿症食、楓糖尿食、ホモシスチン尿食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、てんかん食、がん患者、摂食機能もしくは嚥下機能が低下した患者または低栄養状態にある患者 |
給付限度 | 月2回まで |
( )内の算定額は、主治医診療所と都道府県栄養士会栄養ケア・ステーションとの契約による訪問栄養食事指導を実施した場合に適用されます。